相続時精算課税制度を使った方がお得な人と注意点について

公開日:2022-11-28

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

 

最近はご自身の相続を心配して、生前に対策が必要か、それには何をしたら良いのかというご相談が増えてきています。

贈与などを検討していると「相続時精算課税制度」という制度があるのを知った方もいるでしょう。

相続時精算課税制度にはメリットとデメリットが存在します。ですから、利用には慎重に検討が必要です。

そもそも、相続時精算課税制度はどのような人が利用すると効果があるのでしょうか。

 

相続時精算課税制度とは2,500万円まで贈与税がかからない

まず、相続時精算課税制度について説明しますが詳しくは「相続税対策|相続時精算課税制度のメリット・デメリット」をご覧ください。

相続時精算課税制度とは「60歳以上の祖父母や父母から18歳以上(※)の子や孫へ贈与をする場合に、2500万円までの贈与であれば贈与税が非課税になる」制度です。
※令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上の子や孫

しかし、贈与者が亡くなり相続が発生した場合には、相続時精算課税制度を利用して贈与した金額を相続の財産に含めて相続税の計算をするのがこの制度の特徴です。

まさしく名称の通り「相続の時」に「精算と課税する」制度ということです。

つまり、相続税の節税対策にはなりませんので、利用する際はきちんと検討すべき制度になります。

 

相続時精算課税制度を利用したほうが良いケースとは

相続税の節税にはなりませんが、きちんと理解して利用すると良いケースもあります。

下記に当てはまる方は制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

■相続税がかからない人

相続税は基礎控除(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)以内であれば、相続税は発生しません。

例えば、父と子のみの親子の場合
【父】3,000万円の財産を所有
【子】 父から1,000万円の贈与を受ける
→このままですと子は1,000万円に対する贈与税がかかります。

そこで「相続時精算課税制度」を利用すると、子は贈与税を支払う必要がなくなります。

数年後、父が亡くなった時は
【父】2,000万円の財産
【子】 当時贈与された1,000万円
→父の財産2,000万円と子が贈与を受けた1,000万円を含めて相続税を計算します。

相続人は子のみだったので、父の財産は基礎控除額(この場合3,600万円)以下なので相続税は発生しません。

結果的に、生前に多額の贈与もできて、相続税もかからないので、税負担がないというケースです。

 

■将来値上がりしそうな財産を持っている人

将来、値上がりが予想されるような財産、例えば株式を所有している方から贈与を受ける場合は、相続時精算課税制度を利用すれば節税が期待できます。

なぜなら、相続時精算課税制度を利用して贈与された時の時価で、相続時に含めて計算されるからです。

つまり、贈与した時は1,000万円だった株式が、相続が発生した時には5,000万円となっていても、相続の計算では贈与時の1,000万円の時価で計算されるため、相続税の課税価格を抑えられるのです。

 

相続時精算課税制度を利用する際の注意点

■暦年贈与110万円は一生使えなくなる

制度の利用する際の注意点として挙げられるのが110万円の暦年贈与が使えなくなることです。

制を利用して贈与した年だけでなく、その後の年もずっと110万円の非課税枠は使用できません。

なぜなら、相続時精算課税を一度利用すると、それ以降の贈与はすべて相続時精算課税による贈与となるからです。

 

■税務署に贈与税の申告書と制度利用の届出を提出する

もし相続時精算課税制度を利用した場合は、管轄の税務署に相続時精算課税制度選択届出書を提出する必要があります。

また、制度を利用すると2,500万円まで贈与税がかかりませんが、贈与税の申告書を作成する必要があることを忘れないようにしてください。

 

まとめ

相続時精算課税制度を利用したほうが良いケースをご案内しました。

この制度の利用を検討していた方で暦年贈与の110万円の非課税枠が使用できなくなるとご存じではない相談者の方もいました。

贈与税がかからないように、そして、将来の相続税をおさえるために相続時精算課税がメリットあるのか、110万の暦年贈与にメリットがあるのかよく検討をしましょう。

ご自身では判断できないこともあるでしょうから、相続に強い税理士などの専門家へご相談をおすすめします。

さいたま市浦和・大宮でしたら埼玉あんしん相続相談室へお問い合わせください。

 

 

 

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