私には相続人がいない~財産はどうなる?

公開日:2021-09-10

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続の話題が頻繁に耳にするようになった今、ご自分の相続について考える方が多くなっています。

今の時代、配偶者や子どもがいないという方も珍しくなく、相続人がいない場合、財産はどうなるのでしょうか。

また、あわせて生前にできる対策も一緒にご案内します。

自分には相続人がいない

両親は既に他界していて、兄弟姉妹もいない場合、相続人がいないということになります。

その場合、その方の財産はどうなるのでしょうか?

答えは国のものになります。

ただ、すぐに国へ渡すわけではありませんが、自分が遺す財産が国のものになるならば、希望する形で相続をしたいと残すことをお勧めします。

一番有効な方法は遺言書です。

次の章では、相続人がいない方が今できる対策をまとめていきます。

相続人がいない方ができる相続対策

相続人がいない方が生前にできる対策をご提案します。

1)遺言書の作成

遺言書は自分で築いた財産をどう引き継いでほしいのか意思表示ができるもので、被相続人の意思が尊重される書類です。

例えば、相続人がいたとして法定相続分を主張したとしても、遺言書に明確な分配方法が書いてあれば、それが有効になります。

ですから、相続人がいない場合でも、亡くなった後に財産を国のものにするのではなく、寄付や相続人を指定するなど、記載したことで相続の手続きが進みます。

相続人を指定するのは、その人に財産を受け取ってほしいからという想いもあるでしょうが、法定相続人以外が財産を受け取るのは難しく、特別縁故者という申請をする必要があるためです。

特別縁故者は必ずしも認められるとは限らず、財産を遺したい方へ相違なく渡るためにも遺言書は有効なのです。

2)任意後見人をお願いする

相続人がいない方が高齢だった場合、いろいろな手続きや判断が難しくなるかもしれません。

その場合には、事前に任意後見人を選任するという選択もあります。

ご自身の信頼している方を選ぶこともできますし、弁護士などを選ぶこともできます。

専門家に依頼するメリットは、正しい任意後見契約もできることと、亡くなったあとにトラブルにならないようアドバイスを受けたりできる点です。

まとめ

配偶者に先立たれたり、子どもがいないという相続人がいないケースは、昨今珍しいことはありません。

ただ、そういった方はご自身の財産をどうしていきたいのか明確に残すことが大切です。

生前にできる対策を、今のうちから検討しましょう。

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