生命保険は相続税の対策になるのか?非課税枠についても解説

公開日:2021-09-14

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生命保険に加入すると、保険料を支払います。そして、亡くなると受取人が生命保険料を受け取ります。

受け取る死亡保険金には相続税が課税されない非課税枠が設けられていることから、相続の節税対策の中でも有効な手法と言われています。

ただし、支払う人・受け取る人によってかかる税金の種類が変わってきます。

相続税がかかる生命保険について、非課税枠について説明します。

 

相続税がかかる生命保険とは

結論から申し上げると「被相続人(亡くなった方)が保険料を支払っていた生命保険」は相続税がかかります。

つまり、保険料を被相続人ではない人が支払っていた生命保険は、相続税以外の税金がかかります。

例えば、生命保険加入者である夫が他界した場合、下記のようになります。

保険料負担

受取人

かかる税金

妻 もしくは 子

相続税

所得税

贈与税

保険料をだれが負担しているのか、だれが受け取るのかによって、税金の種類が変わります。

 

非課税枠はどのくらい?

次に、死亡保険金を受け取った場合の非課税枠について確認しましょう。

非課税枠は次の計算式で求められます。

500万円 × 法定相続人の数

法定相続人の人数が多ければ、その分非課税部分が大きくなるため相続税の負担は大幅におさえられます。

これが、相続税の節税対策として有効と言われる一番の理由です。

また、相続税の納税資金の準備として生命保険の加入を検討することもあります。

 

相続税申告の必要性

例えば、死亡保険金を受け取って、非課税枠の計算をしてみたら相続税がかからないことが分かりました。

この場合、相続税の申告は必要ありません。

 

相続税がかからなくても、申告しなければならないのは「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額の軽減」など節税効果の高い特例で相続税が0円だった場合です。

 

まとめ

生命保険は相続税の節税対策として有効な手法ですが、それが家族にとって良い相続税対策になっているかを確認しましょう。

相続税をおさえるためには、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減など、さまざまありますので生命保険加入が一番良い節税対策とは限りません。

もし、相続税の対策を考えたいと思っているならば、相続に強い税理士などの専門家へシミュレーションをお願いすると良いでしょう。ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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