【税制改正】暦年贈与の加算期間変更

公開日:2023年5月11日

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

生前対策として暦年贈与を検討している方、すでに暦年贈与をしている方、いらっしゃると思います。

自分が亡くなったあとの相続税の負担を考慮して、相続財産を生前のうちに少しづつ贈与して相続税をおさえる対策として、有効であり広く認知されています。

この生前贈与におけるルールが令和6年(2024年)から変更になりますので解説します。

 

現行の生前贈与について

現在の生前贈与は1年間で110万円以下であれば贈与税がかかりませんし、贈与税申告の必要性もありません。これを暦年贈与と言います。

取り組みやすい生前対策であり、贈与税もかからない、相続財産も減らせるとメリットを感じ、毎年110万円以内の贈与をおこなう方が増えています。

ただし、生前贈与は亡くなる3年以内の贈与を相続税の計算に加算するルールがあります。

相続税を軽くしようと亡くなる直前の贈与を防止するためと言われています。

 

この3年加算が7年加算になる

今まで3年加算であったルールが令和5年度税制改正によって「7年間」の加算期間に延長されることとなり、課税対象期間が拡大します。

適用となるのは令和6年(2024年)1月1日以降の贈与からです。

令和9年の発生した相続から段階的に加算期間が延長され、令和13年以降に7年前の贈与が、相続財産の対象となります。

 

そして、7年の加算ルールとあわせて、延長された4年間分の贈与については全体から100万円の控除が定められました。

1年ごとの贈与額ではなく4年間分の贈与総額から100万円が引けますので、その点は注意しましょう。

 

加算対象者の変更はない

実は3年加算ルールの対象となる者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」とされており、つまりは相続人が加算対象です。

それをふまえると孫やひ孫は相続人ではありませんので、例え孫やひ孫に生前贈与をしても、3年加算ルールの対象にはならず、相続財産に含まれることはありません。

今回の税制改正では「期間」のみの改正だったので、対象者に変更はありませんでした。

孫やひ孫がいる方は生前対策として暦年贈与はとても有効ですし、亡くなった後に相続税の負担も抑えられますので、積極的に利用しても良いでしょう。

 

まとめ

令和6年1月1日から生前贈与の3年加算ルールが7年に延長されるとともに、延長分については100万円の控除が認められることになりました。

また、対象者(贈与を受ける側)に変更はありませんので、孫やひ孫に暦年贈与をしている方は今後も継続して贈与をしても心配はありません。

もし、今後生前対策を考えたい方は、どのような制度をどのタイミングで活用するべきかきちんと考えて活用することが大切ですので、ご自身で判断されずに税理士など相続税の専門家へご相談をご検討ください。

 

 

 

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