亡くなった方の年金|未収分は相続税に含めるのか

公開日:2023年5月29日

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

年金は支払いの時期と亡くなった日によって、未収となる場合があります。

受け取っていない未収年金は相続税の財産として含まれるのかよくご質問があります。

では、未収年金が相続税の対象となるのか解説をします。

 

公的年金は相続税対象外

まず、国民年金や厚生年金と言った『公的年金』は、亡くなった後の未収分については遺族が請求手続きをして、受け取ることができます。

もともとは被相続人が受け取るべき年金でしたから、相続財産として相続税の対象になるような気がしますね。

しかしながら、公的年金の未収分は遺族のものとなり、相続の対象ではありません。

つまり、相続財産に含めなくてよく、課税対象にもならないのです。

受け取った未収年金は受け取った遺族の一時所得となりますので、所得税の課税対象となります。

必要であれば受け取った遺族が確定申告をおこなうことになりますので気をつけましょう。

公的年金は偶数月に前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。支給が翌月以降となるため必ず未収年金が発生しますので、相続が発生した方は請求手続きをあわせて確認してください。

 

企業年金や個人年金は相続税の対象

公的年金とは別に企業年金や個人年金で、老後に年金を受け取っている場合も考えてみましょう。

この企業年金や個人年金である『私的年金』の未収分は相続財産に含めます。相続税の課税対象となりますので、公的年金と混同しないよう注意が必要です。

 

個人年金はさらに注意が必要

さらに気をつけたいのは「個人年金」の場合です。

未収入分の個人年金が相続税の課税対象になるの、被相続人本人が保険料を支払っていた場合のみです。

ほかの第三者が保険料を支払っていた場合の未収入金は贈与税となります。

また、私的年金は支給が一定期間定められていて、亡くなった後も年金が支給されるものがあります。

例えば支給期間が10年残っている時点で亡くなった場合には、その後10年間は年金が支給されることになりますので、10年分は未収年金となり高額になることもあります。

 

まとめ

年金の未収分は相続税の対象になるのかをまとめました。

公的年金は相続税の対象とはなりませんが、企業年金や個人年金などの私的年金は相続税の対象となります。

私的年金については注意すべき点もあり、支給期間が長期間残っていた場合の未収年金の額が高額になった場合は、相続税の計算にも多大なる影響が出ます。

そのような時は相続専門の税理士に相談をおすすめします。専門家の力を借りましょう。

 

 

 

「相続ラウンジ」のご案内

相続税,相続,浦和,さいたま市,埼玉,相続税申告,大宮,税理士

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル:0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら