孫へかかる相続税の負担を軽くしたい方へ

公開日:2022-09-22

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

代襲相続という言葉を聞いたことがありますか。一般的には孫が法定相続人となった場合のことをいいます。

ただ、やはり孫ですからあまり相続税の負担をかけたくないと思うのが祖父母の想いのひとつではないでしょうか。

では、孫にかかる相続税の負担を軽くするにはどうしたらよいかお伝えします。

孫でも遺産を相続したら相続税はかかる

先に述べた代襲相続とは祖父母より先に子が亡くなっていた場合に、亡くなった子の子(孫)が法定相続人として、遺産を相続する権利があることをいいます。

孫は民法上、法定相続人ではありませんから、代襲相続という状況以外で孫へ財産を残したいなら、孫へ相続する意思を遺言書で残すか、孫を生命保険の受取人にする方法があります。

ただし、相続税を支払う義務は発生します。法定相続人でなくても、財産を受け取ったという事は納税義務を負う事になります。

こちらもあわせてご参照ください。
>>>「孫へ財産を引き継げるのか|相続税への影響」

 

2割加算の相続税になるのは

孫への相続で気を付けるべき点が「相続税が2割加算される」ことです。

代襲相続人ではない孫が財産を受け取った場合が対象となります。

例えば下記のような場合が2割加算されます。
・遺言書によって孫への相続が記されていた場合
・被相続人と孫が養子縁組をしていた場合

上記のように孫に財産を残すと、相続が一世代(子)飛ぶことになります。つまり、課税を1回免れるという認識から、2割加算をすることで課税の公平性を保つ目的を持っています。

 

孫への相続税の負担を軽くする

代襲相続以外で孫へ相続すると税額が2割加算となります。

でしたら、生前に孫へ財産を渡す方法を考えましょう。

例えば、贈与税の非課税制度や相続時精算課税制度を活用すると、将来孫へかかる相続税の負担を軽くすることができます。

贈与税の非課税制度の活用

生前贈与のメリットは、亡くなった時に遺産が少なくなっていて相続税の負担を軽くする点です。

その中でも非課税制度のうち、孫へ贈与で適用できるものをご案内します。

 

非課税となる対象 非課税限度額 受贈者の要件 期間
住宅取得等資金の贈与 500万円~3,000万円 ・子や孫
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上※
令和5年12月31日まで
教育資金の一括贈与 1,500万円 30歳未満 令和5年3月31日まで
結婚・子育て資金の一括贈与 1,000万円 18歳以上~50歳未満※ 令和5年3月31日まで

※贈与が令和4年3月31日以前だった場合は「18歳以上」は「20歳以上」となります。

 

住宅取得等資金の贈与

住宅取得の資金として父母(祖父母)から贈与された子(孫)が、その資金で自宅の取得、入居を進めると、一定の金額を限度に贈与税が非課税となります。

ただし、適用を受けるためには贈与税の申告書を提出しなければなりません。

また、資金贈与の時期や住宅の種類、建築の契約締結日などによって限度額が変わりますので注意が必要です。

教育資金の一括贈与

父母(祖父母)から教育のための資金として贈与を受けた30歳未満の人は1,500万円までの贈与税が非課税となります。

こちらを適用するには、金融機関で開設した口座に入金をしなければならず、教育資金非課税申告書を金融機関を通して提出します。また、教育に使ったと証明するために金融機関へ領収書の提出もします。

結婚・子育て資金の一括贈与

18歳以上50歳未満の人(※)が結婚や子育てのために父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。

(※:贈与が令和4年3月31日以前の場合は、18歳以上50歳未満の人となります。)

こちらの記事もあわせてご参照ください。
>>>「成年年齢引き下げは相続税・贈与税にどんな影響が?」

こちらも金融機関に専用の口座を開設して、結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。

相続時精算課税を活用する

生前贈与の際に、相続時精算課税を適用すると、2,500万円が課税対象から控除され、贈与税の負担がおさえられます。

そして、贈与者が亡くなった時に、生前贈与された分と相続財産を足して相続税を計算します。

平成27年1月から祖父母と孫の間でも適用できるようになった制度です。

相続時精算課税制度の利用には納税額がない場合でも、贈与税の申告をする必要があります。

相続時精算課税くわしくはこちら
>>>「相続税対策|相続時精算課税制度のメリット・デメリット」

 

まとめ

孫に財産を残したいからと生前対策で贈与をする際は、税理士などの専門家へご相談ください。

ご自身でまちがった判断をして、払わなくても良かった税金を払ったり、相続税の時に対応したほうが良いパターンのときもあります。

また、相続発生時においても分割方法によっては相続税額が変わる可能性もあります。

いかなる状況でも正しい判断のために、相続に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。

 

 

※埼玉あんしん相続相談室では生前対策のご相談はご相談料5,000円を頂戴しております。
その後、贈与税申告など有料のサービスをご利用いただいた際は5,000円お値引き致します。

 

 

 

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