相続発生「固定資産税」は誰が払うのか

公開日:2023-03-13

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お父さんが亡くなったのに、お父さん宛で「固定資産税納税通知書」が届きました。まだ遺産分割や相続税の申告も確定していません。

この場合は誰が固定資産税を払うのでしょうか。

もちろん納付期限までに支払う必要のある税金です。

では、相続が発生した前後の固定資産税の納付についてまとめました。

 

固定資産税が決まるのは1月1日

固定資産税は1月1日時点の所有者が納める税金のことです。マンション、自宅、土地、駐車場などが対象となります。

固定資産税納税通知書が送られてくるのは春頃ですし、納税の開始も4月~6月あたりからですが、誰の資産か判定をするのは1月1日です。

もし、自宅所有者の父が1月2日に亡くなったとしても、その1年間の自宅の固定資産税を納税する義務があるのは所有者である父になります。

亡くなったからと言って免除されるものではありません。

 

亡くなった人の固定資産税は相続人が払う

亡くなった人(被相続人)にまだ支払っていない固定資産税があるなら、相続人が支払います。

もし遺産分割協議が完了していて新しい所有者が決まっているなら、新所有者が支払えば良いですし、もし決まっていない場合は話し合いをして、一旦相続人の代表者を決めて、代表者が払うパターンや法定相続分に応じて相続人全員で均等に負担するパターンがあります。

代表者が支払う場合もすべて負担する必要もありません。ほかの相続人から先に現金で回収して払っても良いでしょう。

どちらが良いかは相続人どうしの希望です。

 

新しい所有者が決まったら新所有者が納税する

遺産分割協議が完了したのち、相続登記にて名義変更をするとその不動産の所有者は新しくなります。

次の年の1月1日時点では新所有者宛てに固定資産税納税通知書が届きます。

固定資産税は4回に分けて支払いますが、相続は発生した年の途中に相続登記で所有者が変わっても、その年の固定資産税を支払う義務者は被相続人ですが、実際に支払うのは新所有者になるでしょう。

 

翌年の1月1日までに相続登記が完了していない場合

もし、相続が発生した翌年の1月1日までに相続登記が完了していない場合は、所有者が被相続人のままなので、被相続人宛てに固定資産税納税通知書が届きます。

通知書が届く自宅に配偶者など同居人がいれば受け取れるでしょうが、もし誰もおらず受取ができない場合は、事前に「相続人代表者指定届」を提出しておくと良いでしょう。

すると相続登記が完了していなくても、被相続人宛てではなく代表者へ通知書が送られることになります。

ただし、いつまでもこの状態でいることはおすすめしませんし、相続登記は2024年4月から義務になりますので、後回しにせず手続きをしましょう。

 

まとめ

固定資産税納税通知書はその年の1月1日時点の所有者に届きます。その方が亡くなっていても、故人宛てに届きます。

納税はしなければなりませんので、相続人どうしでよく話し合って漏れなく、期限内に納税をしましょう。

また、遺産分割協議が完了し、新しい所有者が決まった場合には、速やかに相続登記で名義変更をおこないましょう。

 

 

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