亡くなった人の兄弟姉妹の遺留分について

公開日:2023-02-20

さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

財産を相続する権利がある人は、法定相続人です。法定相続人は順位が決められていて、配偶者は必ず相続人となり、そのあとに①子②親・祖父母③兄弟姉妹と順番が決まっています。

今回は、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続に関わるケースについて解説します。

また、兄弟姉妹の遺留分についてもよくご相談をお受けしますのでご案内します。

 

兄弟姉妹が相続人になるケース

相続が発生すると、常に相続人である配偶者の次に第一順位である子どもが相続人となります。

子どもがいない場合は第二順位の親・祖父母が相続人となります。

兄弟姉妹の相続順位は第三順位となりますので、第一順位の子ども、および第二順位の親・祖父母がひとりもいない場合、やっとここで兄弟姉妹が相続人となります。

また、法定相続分についてもこの順位によって割合が小さくなっていきます。

例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合は、兄弟姉妹の相続割合は4分の1までと定められています。

あわせてご参照ください>>>「相続では誰が法定相続人で、どれくらいが法定相続分なの?」

 

兄弟姉妹に遺留分は認められない

では、相続人となる順位が低いため、相続分がないと思う方は遺留分の請求を検討するかもしれませんが、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

民法第1042条に規定されています。

民法第1042条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

「兄弟姉妹以外の相続人」とはっきりと明記があります。たとえ遺言書で兄弟姉妹への相続財産がなかったとしても主張することはできません。

 

なぜ兄弟姉妹の遺留分は認められていないのか

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由は「血縁上遠いから」と言われています。

先に述べたように法定相続人は順位が決められているため、第三順位である兄弟姉妹は順位が低く、関係性が薄いと相続の上では考えます。

加えて、より「血縁上近い」遺族の生活を守る意味合いもあります。

遺留分の制度は被相続人近い家族の生活を保障するための制度で、財産は配偶者や子どもにとっては重要なものになるため、兄弟姉妹の遺留分は認められていないのです。

 

兄弟に財産を遺したい場合はどうする

兄弟姉妹に財産を遺したい場合にできることはあります。

遺言書をつくる

兄弟姉妹には遺留分が認められていない以上、遺言書で兄弟姉妹へ財産を渡すことを残しましょう。

ただし、遺留分が認められている立場の相続人の遺留分まで侵すような内容であると、遺留分侵害額請求をされる可能性がありますので、充分に留意して遺言書を作成してください。

遺留分侵害額請求についてはこちら>>>「親の相続で兄弟間トラブル|遺留分の請求はどうする」

もし、逆に兄弟姉妹に財産を渡したくない場合にも、遺言書の作成をおすすめします。

遺言書は相続の制度上、被相続人の意思として最優先されます。

兄弟姉妹に遺したい場合も遺したくない場合も、遺言書は効力を発揮します。

 

まとめ

兄弟姉妹は相続順位が第三順位と低いながらも法定相続人であることに変わりはありませんが、遺留分は認められていない立場です。

被相続人により近い血縁者の生活保障のために定められていますので、親族の関係性維持のためにも、権利がない兄弟姉妹は遺留分の請求はしないようにしましょう。

また、自分が財産を遺す立場の場合には、財産をどうしたいかよく考えて、遺言書の作成を検討しましょう。

 

 

 

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