「デジタル遺言制度」とは|遺言書はネットで作成

公開日:2023年8月3日

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相続の生前対策のひとつとして遺言書の作成をおすすめすることがあります。

その遺言書について政府は法的な根拠のある遺言書をインターネット上で作成し保存ができる「デジタル遺言制度」の導入を検討しています。

「デジタル遺言制度」が導入されるとどのようなメリットがあるのでしょうか。

 

現行の遺言書について

現行制度で法的効力のある遺言書について確認します。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言

この中でも①自筆証書遺言は、自ら作成ができるため手軽で費用も手間もかかりませんので、利用を検討する方が多い遺言制度です。

しかしその反面、全て自書であることや日付、押印などにルールがあり、そのルールに合っていなければ無効になる可能性もあり、相続人による隠ぺいや改ざんなども懸念要素でした。

 

デジタル遺言のメリット

さまざまなリスクがある現行の「自筆証書遺言」

そのリスクを解消するために「デジタル遺言制度」が検討されていると言われています。

デジタル遺言の特徴をまとめました。

現行の自筆証書遺言 真意確認のため全文自筆 本人確認の手段として押印 紙で保管、国による保管制度も
デジタル遺言 ネット上で顔撮影などと組み合わせて作成 電子署名などで代替 クラウド上などに保管。
ブロックチェーン技術で改ざん防止

 

デジタル遺言制度での遺言書作成はインターネット上での作成を前提としています。作成後はクラウド上に保存しますので紛失の心配がなくなります。

ネットでの作成もフォーマットに沿って入力する形になるため、作りやすくなりますし、様式の不備による無効も減少すると思われます。

良い点がある一方、課題となる点ももちろんあります。

まず本人が書いたと確認する方法です。

現時点では整体認証やパスワード等の複合認証や電子署名にて本人確認ができるよう対策が検討されています。

また、改ざんされる恐れに対しては、ブロックチェーン技術により防止できると考えられています。
そういった対策の組み合わせにより、自筆証書遺言より信頼性が高まると期待されています。

 

まとめ

ペーパーレス化や脱ハンコが進む世の中で、遺言書の作成についても「デジタル遺言制度」が検討されはじめました。

これから方向性が提言されますので2024年3月を目標に創設が進められています。

自筆証書遺言の改ざんや紛失などのリスクをカバーするように対策を立てて創設が検討されていますので利用者が増えるかもしれません。

ただ、遺言書の作成を考えるのは高齢者の方が多いですので、高齢者の方でも無理なく利用できるようなフォーマットやご案内がされることを期待します。

 

 

 

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