義両親の介護していた妻は相続で金銭を請求できるのか

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とある家の長男の父親が亡くなりました。父親は介護を必要としていてその長男の妻が介護をしていました。

もし、父親が亡くなったら息子である長男は相続人となりますが、その妻は相続人ではありません。

このような場合に、妻は今まで介護をしてきたのに、相続において見返りが得られないことが問題となり、親族の介護や看病をしていた妻などが、相続人に対しての金銭請求権が認められるようになりました。

 

介護していたのに妻は相続人ではない

例えば、長男の妻が父親の介護をしていて、父親が亡くなった場合、長男である夫が存命又は夫婦の間に子がいれば、ある程度妻にも恩恵があるかもしれません。

もし、長男である夫が父親よりも先に亡くなっていて、妻が介護を続け、父親が亡くなった場合は、義理の娘とはなりますが妻は相続人にはならず、夫のほかの兄弟が遺産を相続することになります。

もし、ほかの兄弟が介護に関わっていなければ、妻としては不満が残りそうな関係性です。

 

介護していた妻が相続人に請求できる権利とは

今まで、長男の妻など相続人ではない人は何も請求ができないという決まりがありました。

介護などで被相続人の財産維持に貢献した人に、寄与分という遺産を多めに分けてもらうことができる制度がありましたが、これは相続人ではない長男の妻などは認められていなかったのです。

しかし、制度改正により現在は長男の妻などが介護した場合、遺産を相続した人に対して金額の支払いを求められるようになりました。

自宅で介護をしていたなら、介護施設に入所せず利用料金が抑えられていると想定して、財産維持に貢献したと考えられるからです。

 

相続人に請求するには

寄与分に応じた金額を請求するには、遺産を相続した方に申し出ます。

もし、話し合いで協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し出なければなりません。

ただし、金銭請求権が認められているとはいえ、実際にどの程度もらえるかは分かりません。

介護の時期や程度、遺産の額などが考慮されているとは言いますが、具体的な定めがないのが実情です。

 

まとめ

今まで義理両親の介護をしていた方にとっては、その分の見返りがもらえるかもしれません。

ただし、ほかの相続人との関係性などから、もめたりする可能性もあることから慎重に進めた方が良い方法です。

場合によっては、弁護士など専門家へ依頼すると良いでしょう。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの弁護士のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

 

 

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