相続税の申告期限が過ぎた場合のペナルティ

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相続税は申告期限が決まっています。しかし、申告期限を過ぎてから申告の必要性に気付いた場合、どうしたらいいでしょうか。もしくは意図して申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか。

相続税の申告期限

相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内に税務署に申告すると定められています。この場合、税務署への申告書の提出だけではなく、納税までおこなうことが必要です。

原則として申告期限の延長はできません。申告は期限を過ぎても可能ですが、その場合は特例が適用できない場合があります。

ただし、特殊な事情で延長手続きができる場合もあります。

令和2年4月に発表されたのは新型コロナウイルス感染症に関して「感染した」「体調不良により外出を控えている」「在宅勤務を要請している自治体に住んでいる」「感染拡大により外出を控えている」などの事情がある場合は延長が認められました。

この延長は税務署に申請しなければ認められませんし、認められても「やむを得ない事情がやんだ日から2ヶ月以内」が申告期限となります。

出典:相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ

 

申告期限を過ぎた場合のペナルティは

延滞税

申告期限を過ぎてから相続税を納付した場合は「延滞税」が課されます。期限の翌日から納付した日までの日数に応じて利率があります。

期限の翌日から2ヶ月までは年利7.3%、2カ月目以降は年利14.6%で計算されます。

無申告加算税

延長の申出などもなく、正当な理由もなく期限までに申告をしなかったときは「無申告加算税」が課されます。

もし、自分で無申告に気づいて申告をした場合は納税額の5%の割合で計算されますが、申告期限から1ヶ月以内であれば無申告加算税は発生しません。

ただし、税務調査などによって無申告だと分かった場合は、税額50万円までは15%の割合で計算され、50万を超える部分に対しては20%の割合となります。

過少申告加算税

申告と納税は済んだけれど、相続税額が不足していると「過少申告加算税」が発生します。後々、税務調査により当初の相続税計算時に含まれていなかった遺産があった場合などで修正申告が必要となるときに課されます。

税務調査後に自主的に修正申告をおこなうと、過少申告加算税はかかりませんので、きちんと修正申告をおこないましょう。

 

まとめ

相続税の申告期限は10ヶ月という期限が定められていますが、ご自身でおこなうと相続財産の確認計算に時間がかかったり、遺産分割がまとまらなかったり、時間と労力を使います。そして、申告期限を過ぎて、意図せず加算税を追徴されるなどの事態は避けたいでしょう。

そのような場合は、税理士などの専門家へ依頼することが最善です。

期限内に申告ができて、特例の適用も提案してくれて、費用を抑えられる結果となるかもしれません。

専門家への相談を検討しましょう。

 

 

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