相続で「相続税がかかるか?」判断する方法

相続税の申告手続きをする時、

・相続税がかかるのか?

・(もしかかるとしたら)一体いくらかかるのか?

想像ができないという方がほとんどだと思います。

そこで今回は、相続税がかかるかどうか?の判断基準について解説させていただきます。

相続税がかかるのかの基準について

相続税がかかるかどうかを判断する要素として、

・遺産額

・基礎控除

の2つで判断することができます。

相続税は「遺産額」が「基礎控除」を超えた場合にかかります。

したがって、「遺産額」が「基礎控除」を超えていなければ申告が不要になります。

基礎控除とは

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算することができます。

※法定相続人・・・民法で定められている「相続人」のことです。

遺産額とは

相続等によって取得した財産の価格と、生命保険などのみなし相続により取得した財産の価格を合計した金額から、債務や葬式費用などの金額を差し引いて計算した額です。

相続開始前 3年以内に贈与財産がある場合はこの計算に加算します。

「遺産額」を計算するコツ

1.相続税のかかるものとかからないものを峻別しかかる財産の合計を出します。

2. 1 で算出した金額から債務とお葬式の費用を引きます

3. 2 に 3年以内の贈与財産を加算します

相続税がかかる「財産」とは

・現金

・預貯金

・土地

・建物

・上場株式

・非上場株式

・投資信託

・公社債

・生命保険

・死亡退職金

・事業用財産

・ゴルフ会員権

・貸付金

・未収金

・自動車

・金地金

・書面骨董

・電話加入権

・家庭用財産

・海外財産

・名義財産

相続税のかからない財産

・墓地、仏壇など

・生命保険の非課税枠(法定相続人の数×500万円まで)

・死亡退職金の非課税枠(法定相続人の数×500万円まで)

・弁護士資格、医師免許などの一身専属権

各種控除によって相続税がかからないケースについて

遺産額が基礎控除を超えた場合には相続税がかかりますが控除適用にによっては相続税がかからないケースもあります。

①配偶者控除

配偶者(個人の妻又は夫)は「1億6000万円」か「配偶者法定相続分」のどちらかの多い金額までは相続税がかかりません。

こちらでもし相続税がかからないと判断した場合でも申告は必要になりますのでご注意下さい。

②未成年者控除

相続人に未成年者がいる場合は「(20歳ー未成年者の年齢)×10万円」を相続税からマイナス出来ます。

マイナス分が多くなった場合は、親や兄弟からマイナスすることができます。

こちらで相続税がかからない場合もあります。

ただし、申告の要否については専門家等へのご相談をお勧めします。

③障害者控除

相続人に障害者いる場合は「(85歳ー障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」を相続税がマイナス出来ます。

こちらで相続税がかからない場合もあります。

ただし、申告の要否については専門家等へのご相談をお勧めします。

④小規模宅地等の特例

故人が住んでいた土地等が一定の要件を満たした親族が相続する時にその土地評価の80%オフ出来る特例があります。

遺産額は、この特定を適用する前に計算するのでこの特例で基礎控除以下になれば相続税はゼロになります。

こちらでもし相続税がゼロになった場合でも申告は必要ですのでご注意下さい。

相続がとにかく良く分からない場合は税理士に相談しましょう

ご自身で相続税の申告を行うことはとても難しいことです。

お時間や、専門機関に平日に出向くなどのお手間がかかる上、間違った申告によって過大納税をしてしまったり、逆に少なく納めてしまうと、後々ペナルティがある場合もあります。

当事務所では、相続税の専門家スタッフがお客様の相談に応じています。

長い経験と解決実績をもとに的確なアドバイスをさせていただきます。

まずはお気軽に無料相談にお越しください。ご予約お待ちしております。

 

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